軽自動車の名義変更は意外とカンタン! ですから車両管理には十分に気を付ける必要が有るのです!!
2017年07月05日 14時07分17秒
クルマの購入時に必ず行わなければいけないのが車検証の名義変更ですよね。
実は、この名義変更に必要になる書類が普通車と軽自動車で全然違うんです・・・
当然ですが、普通車の方が厳しく、軽自動車の方がカンタン!!
具体的には
●普通車
◇車検証の所有者欄に記載されている方の 委任状・譲渡証・印鑑証明
◇購入される方の 委任状・印鑑証明・車庫証明書
〇委任状・譲渡証へ実印の押印が必要です。
※車庫証明は購入者が村部の方は不要
●軽自動車
◇車検証の所有者欄に記載されている方の 申請依頼書
◇購入される方の 申請依頼書・印鑑証明or住民票
〇申請依頼書へ認め印の押印が必要です。
※車庫証明は人口10万人以上の区、市の場合のみ必要。なお名義変更後の取得でも可
伊那谷だと軽で車庫が必要なのは飯田市のみ(旧上村・南信濃村は除外)です。
軽の車庫について詳しくはコチラでご確認下さい
ここで、鋭い方は気が付いちゃいましたよね~
そうなんです。 軽自動車って名義変更手続きがメッチャかんたんなんです!!
で、もっと鋭い方は
「あれっ? 軽って売る時の書類メチャ滅茶簡単すぎない???」って事に気付いちゃいましたかね~
普通車では必ず印鑑証明は必要になるし、委任状・譲渡証に実印の押印も必要です。
ですから「所有者以外が勝手に売却」することは現実的に不可能なのですが
軽自動車で車検証の所有者が個人の場合「認印=三文判」が1本あれば売却出来てしまいます。
印鑑証明等の「本人もしくは本人の了承が無ければ取得出来ない書類」も不要。
要は「スグにでも名義変更可能=転売可能」状態なのです!!(チョット怖い・・・)
ですからポッキリ屋で軽自動車を下取り、買取させて頂く場合は運転免許証等で必ず
「ご本人確認」をさせて頂いておりますm(__)m
ちなみに、ポッキリ屋では、下取りや買取した車両は全て「自社の名義」致します。
これは、所有者責任という法律があり”何かトラブルがあったら所有者に責任が及ぶ”事でお客様にご迷惑をお掛けしない為です。
軽自動車の買取は査定価格ももちろんですが、手放した後の安心も重要ですよね~
モチロン、買取の際も名義変更等の経費は一切不要の「ポッキリ価格」です!!
この記事は2017/07/05に公開され2023/02/16に更新、148 ビュー読まれました。